先日こんな質問がありました。
目次
小規模企業共済を受け取った
【Questions】
役員をしていた会社が解散することになりました。
そのため小規模企業共済の共済金を一時金で受け取りました。
共済金からは源泉徴収がされています。
今年は共済金以外の収入はありません。
入院をしたので年間の医療費は30万円かかっています。
確定申告をしたら税金が戻りますか?
という質問です。
まずはこの方が加入していた小規模企業共済がどんなものなのかというところからお話します。
【Answers】
小規模企業共済はどんなもの?
小規模企業共済というのは個人事業主の方や、小さな会社の役員の方が退職金を準備する目的で加入する共済契約です。
毎月の掛金は、月額1,000円~70,000円の範囲で自由に選択できます。払込は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択します。
1年毎の暦年で掛け金の全額を年末調整や個人の確定申告で「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除を受けられますから所得に応じて(年間の掛金総額×税率)の分だけ所得税と住民税が節税出来ます。所得税が超過累進税率(所得が多くなると税率が高くなります)になっていますので、所得が多い人のほうが節税幅が大きくなります。
資金が必要になった場合は、納付した掛け金の範囲内で事業資金等の貸付も受けられるようになっています。
共済金が受け取れる場合
ではどんな時に共済金が受け取れるのでしょうか?
個人事業主の方が廃業した場合、法人役員が退任した場合、法人が解散した場合、共済契約者が亡くなった場合、等のケースで共済金の請求が出来ます。
共済金は請求事由によって、共済金A、共済金B、準共済金、の3種類があります。
共済事由が発生しないで共済契約の解約をするケースでは、「解約手当金」を受け取れます。解約手当金は掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満では、掛金残高を下回りますので、長くかけ続けたほうが有利になります。
今回は法人の解散によるものなので共済金Aが支払われています。
受取方法の違いで課税方法が変わる
小規模企業共済の共済金は、受取方法等の違いで税法上の取り扱いが変わります。
1)退職所得扱いになるケースと
2)公的年金等の雑所得扱いとなるケースや、
3)一時所得になるケースの他、
4)相続税法上のみなし相続財産となるケースもあります。
本件は会社が廃業し、一時金で共済金を受け取っていますので退職所得課税になります。
一般の退職所得の計算
今回のケースは一般の退職所得計算です。
退職所得の金額は、共済金の収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた額の1/2の金額です。(マイナスの場合はゼロです)
退職所得控除額というのは、勤続年数が20年以下の部分は40万円に勤続年数をかけた金額になります。例えば10年の勤続であれば40万円×10年=400万円となり、400万円を超える支給を受けた場合に、退職所得に対して源泉徴収されます。勤続年数が20年を超える時は超える部分については更に優遇されます。
今回は源泉徴収されているということですので、ここがプラスになっていて、所得税(所得税の税率(5%~)と住民税10%(市町村民税4%と都道府県民税6%)が源泉徴収されています。
(ちなみに退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合は所得税20%と住民税10%です)
確定申告
退職所得の課税関係は源泉徴収されて一度完結していますが、源泉徴収されている金額は確定申告で医療費控除や住宅取得等特別控除の適用を受けることで、還付を受けることができます。
これらの手続きは一つ一つ面倒臭がらずに確認していけば自分でできる手続きですからしっかりおこないたいですね。
【編集後記】※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このところ、新規のお問い合わせが多いのですが、只今新規のお客様のご相談の受けは行っておりません。よりスムーズに効果的な会計処理が出来るようにお受けする件数を制限しております。
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.