平成26年の路線価が発表されました
本日、平成26年分の路線価図が発表されました。
今年亡くなった方の相続税を計算するための路線価が毎年7月1日に(以前は8月1日)に発表されます。
路線価図って何?
人が亡くなった時に一定額以上の財産を持っていると相続税がかかります。
所有している財産がどのくらいの値段なのかが分からないと相続税を計算することはできませんから土地の値段をはっきりさせる必要があります。
現金や預金は金額がすぐにわかりますが、土地の値段がいくらになるかどうかは立地や地型によって変わってきます。
路線価というのは、この道路に面した土地がいくらになるという値段を決めた地図のことです。相続税を計算する基になる土地の値段を路線価図をベースに見ていくものです。
土地の値段はいろいろある
相続税を計算するためには土地の値段が分からないと計算できません。計算する人によって違ってしまうことがないように土地のを値段を路線価を使って決めるのです。ですが土地の値段にはいろいろな種類があります。
簡単にすると以下のような感じです(発表時期)
「公示地価」1月1日の状況で一般の土地取引価格に対する指標とするもの(3月)
「固定資産税評価額」固定資産税を計算する基になる(4月)
「路線価」相続税を計算する基礎になる(7月1日)
「基準地価」7月1日の都道府県の公示地価に相当する(9月20日頃)
一つの土地に対して目的に応じていろいろな値段がつきます。何を知りたいときには何を見るということが分かっているといいですね。
路線価図はこう使う
たとえば西武新宿線の久米川駅近くの八坂小学校がある府中街道の路線価は195と書いてあります。もし仮に府中街道沿いに200㎡の更地を持っていたら相続税がかかる土地の値段がいくらになるかというと
相続税評価額 195,000円 × 200㎡ = 39,000,000円
こんな風に計算するのが基本になります。簡単です。もちろんもっと入り組んでいることもありますからこれだけではないのですが、これで十分目安になります。
土地の値段の関係
「路線価」の目安は「公示地価」の8割程度といわれています。また、
「固定資産税評価額」の目安は「公示地価」の7割といわれています。
もしかしたら相続税がかかるかもしれない一般の人がこれから増えていきます。
そんなときにこのくらいの基礎知識を持っているといいですよね。
【編集後記】※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
路線数が発表になったので税理士らしい話題にしました。
いろんなことが複雑な時代です。
なるべく難しく考えないでシンプルでいてほしい
そんな願いを込めて。
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