税理士会の認定研修に出席しました。公的な書類を作成することの多い税理士は、来年1月から始まるマイナンバー制度をいち早く理解しておかないといけません。11月には年末調整の準備に入りますが、今年からマイナンバーのことを事業者さんにも従業員さんにも伝えていかなくてはいけません。
支払調書の負担が増える
今回勉強していてちょっとやりたくないなと思ったことがあります。毎年1月に税務署に提出が義務付けられている支払調書にマイナンバーを付けるのが難しそうだからです。
例えば不動産のを借りている場合には、年間15万円以上個人の大家さんに家賃を支払うと、大家さんに年間いくらの家賃を支払いましたという支払調書を、税務署に提出することになっています。これからはそこにもマイナンバーを書かないといけないことになっているんです。
マイナンバーを付けなくてはならないとわかっていても、はたして大家さんが快くマイナンバーを教えてくれるかどうかわかりません。というよりもお願いしても協力してもらえないケースが多いのではないかと感じます。大家さんだって「なんで不動産を貸してる相手にマイナンバーを知らせなきゃいけないの」と思いますよね。不動産の賃貸契約書にマイナンバーがついていれば手続きは楽ですが、それも難しいでしょう。
法定調書ばかりでなく様々な書類を作成する負担が大幅に増えます。
当面の間は手探りで進めるのかもしれませんが、事務負担が重くなるのは間違いありません。法定調書を提出したくないと言い出す事業者さんも出てくるかもしれません。
チェックデジットのこと
マイナンバーについては少しずつブログでお話していきたいと思っていますが、マイナンバーになる12桁の数字のチェックデジットについて調べてみました。マイナンバーの一番右側の数字がチェックデジットになります。チェックデジットがどういうものなのか調べてみました。
マイナンバーのチェックデジットはどういう使い方をされるのかというと、他の11桁の数字が間違っていないかどうかを確認するために使います。
例えば12435687941という数字があっていれば通過しますがどれか1文字間違えたらコンピュータに重力できないそうなんです。
チェックデジットの計算方法
チェックデジットの計算は、まず、この12桁の数字のうちの上の11桁を偶数の位置にあるものと奇数の位置にあるものにわけます。上記の数字なら
偶数の位置23674
奇数の位置14589
1)次に偶数の位置にある数字を全部足して3倍します
2+3+6+7+4=22 22×3=66
2)次に奇数足します1+4+5+8+9+1=28
3)1)と2)を足します 66+28=94
4)3)の下一桁を10から引きます 10−4=6
この求めた6という数字が番号の一番右側につくということです。
つまり124356879416というような感じです。
わかりにくいですが面白い計算です。チェックデジットの計算はいろいろあるのでこればかりではないのですが、コンピューターを通すことで数字の羅列が意味をなしているかどうかを識別するわけですから、面白いです。
今日は横道にそれてチェックデジットのお話でした。
編集後記※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
やはりブログは休まずに続けるのはちょっと無理なのかなと思うと残念です。疲れているとかけなくなります。土日に予定があるときついです。2日休んじゃいました。でも、ああだからできない、こうだからできないと言っていても始まりません。困難をどう乗り切るかが一番大切ですね。
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.